◇ 妻の母と夫との不和を原因とする離婚請求
妻の母と夫との不和を原因とする夫からの離婚請求が棄却棄却された事案
夫婦が別居に至った原因は、夫と妻の母との人間関係の悪化にあると解されるが、別居期間も、同居期間と比較して長期に及んでいるとは言えず、妻もその母も夫との関係修復に積極的な姿勢を示しており、子らの養育には夫の協力が不可欠である等の事情の下においては、夫婦が、互いにこれまでの自らの行動、態度の是非について顧み、相手方との生活をやり直す努力をするというのであれば、婚姻関係の修復の妨げになる特段の事情は見当たらないとして、夫からの離婚請求が棄却された。
(東京地判平成17年1月26日)