◇ 訴訟離婚(裁判離婚)とは

離婚協議で話がまとまらず、調停・審判でも離婚が成立しなかった場合は、最終的に裁判をすることになります。離婚そのものについて、または離婚に関する慰謝料請求を求める訴状を作成し、家庭裁判所から発行される調停不成立証明書、戸籍謄本を添付して、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

裁判による離婚では、民法上の離婚原因が必要です。その離婚原因を証明することができなければ、裁判に勝つことはできません。

 

◇ 法定の離婚原因とは

●法定の離婚原因
① 不貞行為(浮気・不倫など)
② 悪意の遺棄(家に帰ってこない、生活費を渡さないなど)
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある

以上の5つに当てはまり、なおかつ証拠を元に相手に離婚原因があったことを証明することが必要になります。
裁判離婚をするのであれば、現実的には弁護士に依頼することになります。調停などにくらべて多額の費用(主に弁護士費用)が必要になり、期間も約1~2年はかかることが多いようです。

どうしても離婚をしたいというのであれば、裁判によって離婚するしかありません。裁判に勝つには、相当周到に、証拠集めなどをして準備をしておく必要があるでしょう。

 

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