● 離婚後どこに住むのか

離婚に当たっては、当然離婚後の住居をどうするのかを決めなければなりません。仕事の関係や、子共の学校の関係、住宅ローンや賃貸住宅の家賃などを考慮して、離婚前の住居に自分が住み続けるのか、新しい住居を探すのかを判断することになります。

● そのまま住み続ける場合

今までの住居にそのまま住み続けるのであれば、問題になるのがその所有権です。登記名義が相手方になっている場合は、財産分与で所有権を取得し、登記の変更をしなければなりません。財産分与の金額よりも、その住居の財産価値が高いような場合には、金銭で補う必要があります。またローンが残っていれば、支払いをどのようにするかについても問題になります。夫婦関係があまりこじれておらず、円満離婚する形であれば、所有権の変更はせず相手から有償で借りるという方法もあります。

賃貸住宅の場合には、契約者でない者が済み続ける形になっても問題はありません。貸主にその承諾を得るだけでそのまま住み続けることができます。契約者の名義変更を求められる場合があり、その際に新たに敷金を請求されることがあるかもしれませんが、法律上は必ずしも名義変更に応じなければならない訳ではありません。ただし、契約者=賃料の支払い義務者になりますので、相手方(賃貸借契約者)からは通常、契約名義の変更を求められる場合が多いでしょう。その際には敷金などを新しい契約に引き継いでもらうように、貸主に交渉してもらうのがよいでしょう。

● 新しい住居に移る場合

新しい住居に移る場合には、子共の学校の問題、仕事や離婚後の生活のことなどを考えて新しい住居を探す必要があります。引っ越しは費用的にかなりの負担となってきますので、離婚後の生活について様々な検討をし、慎重に選ぶようにしましょう。市町村によっては母子家庭に対する支援・援助を行っている場合もありますので、窓口に相談してみるのも良いでしょう。

※ 札幌市の母子家庭支援制度
市営住宅申込時の優遇措置・・・・・・市営住宅への申込み抽選を優遇する制度です。