◇ DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般的には「親密な関係にある男性から女性に対して行われる暴力行為」を指します。典型的なものは夫が妻に対して殴る・蹴るといった暴行を行う場合です。またDVは夫だけでなく、交際相手、婚約者、離婚した夫などからのものも含まれます。「暴力」とは、殴る蹴るなどの身体的暴行だけでなく、性的暴力や、言葉による暴力などあらゆる身体的・精神的暴力を含むと考えられています。

 

◇ DVの被害にあった場合には

各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」が設置されています。センターでは被害女性の相談にのったり、様々な情報提供をしています。また一時的に避難するためのシェルターの紹介などもしてくれます。

● 配偶者暴力相談支援センターの主な業務
・DV被害者からの相談対応
・被害者の心身の健康を回復させるための、医学的または心理的カウンセリング
・被害者の一時保護
・被害者らの自立を促進するための情報(生活保護、児童手当等)の提供・援助
・保護命令の制度の利用についての情報提供その他の援助
・被害者を居住させ保護する施設(シェルター)の利用についての情報提供

また、暴力などで身の危険を感じた場合など緊急の場合は警察にも相談や保護を求めることができます。その他、各弁護士会でもDV被害の相談を受けつけています。暴力をふるう夫からの追跡や報復などが予想される場合には、保護命令手続き制度の利用も検討する必要がありますので、その場合には早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。

 

◇ 夫から避難するためには(準備などについて)

① 避難場所の確保
公的なシェルター(婦人保護施設、母子生活支援施設等)や民間シェルターがあります。実家や知人宅も考えられますが、夫に所在を知られてしまう恐れもありますので注意が必要です。

② ケガをした場合の医師の診断書、暴力を受けた記録・メモ
避難後、保護命令の手続きをとる可能性もありますので、夫からの暴力の証拠を残すために、これらの書類を準備しておいた方がいいでしょう。

③ 家を出るときに持ち出すもの
・当面の生活費
・預金通帳、届出印、キャッシュカード、クレジットカード
・実印、印鑑登録カード
・パスポート、免許証
・健康保険証(コピー)
・年金手帳、母子手帳
・夫の財産に関する資料(夫の預金通帳、生命保険証、給与明細、不動産の権利証などのコピー)
・あなたの連絡先などの情報が分かる物すべて
・その他日用品、着替えなど

●家を出た後
・勤務先、子どもの学校、実家、友人などへの連絡(夫からの問い合わせには答えないように依頼も合わせて)
・郵便物の転送手配(信頼出来る第三者か弁護士の事務所にしておくのがよいでしょう)

 

◇ 保護命令について

保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力を受けた被害者が、配偶者からさらなる暴力により、身体生命の重大な危険を受ける恐れが大きいときに、裁判所が加害者に対して、暴力を受けた被害者またはその子どもの住居や身辺に近付かないように命じたり、一緒に住んでいる住居から退去を命じるものです。加害者が保護命令に違反した場合は、刑事罰が科されることになります。

● 保護命令の種類

① 被害者への接近禁止命令
加害者に、6ヶ月間、被害者の身辺に付きまとい又は被害者の住居、勤務先などその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの。

② 被害者の子への接近禁止命令
加害者に、被害者への接近禁止命令の期間中、被害者と同居している未成年の子の身辺に付きまとい又はその通常所在する場所の付近を徘徊してはならない事を命ずるもの。子への接近禁止命令は、被害者への接近禁止命令と同時または被害者への接近禁止命令が発令された後から発令されます。子どもが15歳以上の場合は、子どもの同意が必要です。

③ 退去命令
被害者と加害者が同居している場合に、加害者に対して、2ヶ月間、被害者と一緒に生活している住居から退去することおよびその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずるもの。

● 保護命令の手続き

管轄の地方裁判所に申立書を提出します。管轄の裁判所は、加害者の住所地又は居所、被害者の住所地又は居所、もしくは暴力行為が行われた地を管轄する地方裁判所です。
申立に当たっては、①相手方から暴力を受けた事実、②再度相手方から生命身体に重大な危害を受ける恐れがあると認めるに足りる事情、③警察などに保護あるいは援助を求めた事実がある時はその日時、内容等を記載する必要があります。

● 保護命令の効力

裁判所の保護命令が出たにも関わらず、相手方が違反した場合には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。

 

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