●離婚によって自動的に結婚中の戸籍から除かれます

結婚して名字を改めた人は、離婚によって結婚中の戸籍から除かれることになります。離婚により旧姓に戻った場合には、原則として結婚前の戸籍に戻ります。結婚前の戸籍がすでに無かったり、新しい戸籍を作ることを希望した場合は、新戸籍を作ることができます。また、離婚の際に称していた名字をそのまま使用する場合にも、新しい戸籍を作ることになります。(名字は変わりませんが、法律上別の氏になります)

●子の戸籍も変える(名字を変える)場合は家庭裁判所に申立が必要です

子は、両親の離婚後も名字は変わらず、戸籍も結婚中の戸籍に残ります。子が就学している場合には、子の名字が変わる影響を考えて、母親が離婚前の名字をそのまま使用する場合があります。この場合、母は今までと同じ名字でも、法律上は別の氏となります。戸籍も新しいものになりますので、母が親権者となり子の戸籍も変更したい場合には家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」が必要です。