◇ 協議離婚の条件

協議離婚で離婚するには、夫婦ともに離婚の意思があること、その意思に基づいて離婚届を作成し届け出ること。この2点が満たされれば、協議離婚が成立します。判決離婚などと違って離婚理由を問われることはなく、どんな理由であろうと、夫婦がお互いに合意すれば離婚できます。ただし、未成年の子どもがいる場合には、その子の親権者を決めなければなりません。離婚届には、子の親権者を記載する欄があり、そこに記載がない場合には離婚届が受理されません。したがって、夫婦間で離婚することの合意ができていても、子の親権についての合意がなされない場合は協議離婚することはできません。

◇ 離婚届けの提出

離婚届は市町村役場に用意されています。これに必要事項を記入して、夫と妻、証人2人が署名押印すれば作成完了です。この場合の押印は認印でかまいません。離婚届の提出は全国どの市町村役場でも可能です。ただし、本籍地以外の役場に届出る場合は戸籍謄本の写しが必要です。必要事項が記載されていれば市区町村長の形式的な審査がありますが、基本的に届出のあった日が事実上の離婚成立日になります。届出は本人が提出しなければならない訳ではなく、また2人そろって提出しなければならない訳ではないので、当事者のどちらか一方が提出することが一般的ですが、まれに提出を任せた相手が、離婚届を提出していなかったと言うようなトラブルも見受けられますので、注意・確認が必要です。

※ 離婚届けサンプル

◇ 協議離婚が無効になる場合

協議離婚の条件は、夫婦がお互いに離婚の意思があること、そしてその意思に基づいて離婚届が作成され、これが受理されることですので、たとえば夫婦の一方に離婚の意思がないのに、離婚届が作成され届出がされたような場合は無効になります。勝手に離婚届を出されて、戸籍が別になってしまった場合に、元に戻すためには、家庭裁判所に、離婚無効確認の訴えを起こすことになります。まず離婚無効確認調停※を起こし、調停の中で離婚が無効であることに夫婦が合意した場合は、その合意に従った審判がなされます。この審判に対して異議があれば、離婚無効確認訴訟を起こすことになります。無効を確認する判決が出れば、離婚の抹消を申請でき、これにより戸籍上も以前の婚姻状態にもどります。

※ 離婚無効確認調停について

◇ 離婚届の不受理申出

離婚する意思がないのに、相手方から一方的に離婚を迫られているような場合には、相手方に離婚届を偽造されるなどして、勝手に離婚届を提出されてしまう恐れがあります。万が一そのようなことになると、離婚の無効確認の訴えを起こす必要があり、非常に大変です。そこでそれらを防止するために、離婚届の不受理申出という制度があります。この手続きをしておけば、離婚届を出されても、離婚は受理されません。また、離婚をするつもりで離婚届にハンを押したが、気が変わった。と言う場合にもこの申し出をすることができます。手続きの仕方は、申立人の本籍地の市町村役場に「離婚届不受理申出書」を提出します。この申出の効力は不受理申出をした申出人が「離婚届不受理申出の取下書」を提出するまでです。

※  離婚届不受理申立出書サンプル

◇ 離婚届を出す前に

離婚協議によって離婚の合意ができたら、その協議で取り決めた、慰謝料や財産分与、養育費などの内容を、公正証書にしておきましょう。離婚後に支払い等のトラブルを防ぐのに、公正証書は非常に有効です。公正証書は公証役場で作成される契約書です。その原本は公証役場で20年保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。また公正証書の中に「債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを承諾した」という文言「執行認諾文言」を入れておけば、もし不払いなどの債務不履行があった場合に、裁判を経ることなく、いきなり差し押さえなどの強制執行手続きに入ることができます。