◇ 離婚条件を公正証書にした場合の効力は

X子さんは、離婚の話し合いで子どもの親権、養育費、慰謝料・財産分与などをお互いの合意のもとで取り決めました。夫は念書を書くと言っていますが、公正証書にしておいた ほうがいいのか迷っています・・・・

離婚の際の夫婦間の合意事項は書面にしておくことが望ましく、後々のトラブルの可能性を減らす意味でも、公正証書にしておくことが効果的です。公正証書の効果は、公証役場で当事者の面前で作成されますので後日、その内容についての争いが起こりにくいことです。また、公正証書の原本は公証役場に保管(20年)されますので万が一紛失などした場合にも正本を再交付してもらうことが可能です。
さらに、公正証書とする最大のメリットは、もし相手が約束した金銭の支払いを怠ったときには裁判をしなくても、その公正証書に基づいて、相手方の財産に対して直ちに強制執行をかけ、強制的に財産の支払いを確保することができることです※。
このような強制執行力があることで、相手方の不払い等に対する強力な抑止力となり得ます。

※公正証書を作成する際に強制執行認諾文言を入れる必要があります。

 

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