◇ 事例② 離婚はしたいが、子どもは相手に渡したくない・・・

夫婦間で離婚条件を話し合っていますが、子どもはどうしても私が育てたいと思っています。しかし、主人も子どもの親権を要求しており話し合いが進みません。この場合はどうしたら いいのでしょうか・・・

離婚に際して未成年の子どもを引き取ることは、通常、親権者になることを意味します。協議離婚をする場合には、必ず親権者を決めておかなければなりません。 離婚には合意しており、親権者を誰にするかで話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所に親権者を定める調停を申立てることになります。
調停での話し合いがまとまらず不成立となった場合には、審判・訴訟という形になります。では、審判や訴訟起こした場合の判決で、父母どちらが親権者に指定されることが多いかというと、約7~8割が母親、2~3割が父親と言うのが実情です。親権は、子どもの財産や契約といった部分を管理する「財産管理権」と子どもを養育する「監護権」からなっています。このことから、親権から監護権を切り離して親権者とならなくても監護権者として子どもを手元において育てることも可能です。子どもについてのお互いの主張がぶつかった場合に、解決の一つの方法と言えるかもしれません。

 

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