◇ 身体障害者である配偶者を置き去りにした事案

身体障害者である配偶者を置き去りにしたことを理由とした離婚請求が認められた事案

半身不随になり身体障害者4級と認定されている妻を自宅に置き去りにして、理由なく家をした夫に対する妻からの離婚請求につき、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)を原因とした離婚請求を認容した。

第一審判断の要旨[浦和地判昭和60年11月29日判タ596-70]

右認定の事実によれば、夫は昭和55年5月以来、半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続けその間妻に生活費をまったく送金していないものであり、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当するものといわざるをえない。

 

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