◇ 夫の両親による妻へのいびりを原因とする離婚請求
夫の両親による嫁いびりを原因とする妻からの離婚請求が認められた事案
夫の両親が、妻の些細な行動に対し、必要以上の注意を与えたり、叱ったりするなど、いわゆる嫁いびりがあったところ、妻からの両親との間のとりなしの依頼に対しても、夫は妻と両親との間をとりもつなど誠意をもった対応をすることがなかったため、妻と夫が別居するに至り、双方の家の間でも話し合いすらもできない状態になり、婚姻を継続し難い重大な事由が存するとして、妻からの離婚請求が認められた事案。
(盛岡地遠野支判昭和52年1月26日家月29巻7号67頁)