◇ 重度の身体障害者である夫への離婚請求

重度の身体障害者である夫に対する妻からの離婚請求が認められた事案

夫が交通事故により重度の身体障害者(身体障害者1級)となり、日常生活において介護が必要ではあるが、その事故は夫が不貞相手に会いに行く途中、夫自身の過失によって生じたとの事情の下では、夫の身体障害は、夫の妻に対する一方的な背信行為に起因して生じたものというべきであって、夫が妻に生涯の介護を求めることは身勝手といわざるを得ず、婚姻の継続を相当とする場合に当たるとは言えないとして、妻からの離婚請求が認められた。

(大阪地判昭和62年11月16日判時1273-82)

 

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