◇ 性格の不一致を理由とする離婚請求
性格の不一致が婚姻破綻の原因であるとされ離婚請求が認められた事案
夫からの生活観、人生観上の隔絶といったいわゆる性格の不一致を理由に離婚請求がなされた離婚請求について、性格の不一致により婚姻関係が破綻したことを認めるとともに、妻からなされた、婚姻関係の破綻は夫のわがままなどによることを理由とした有責配偶者の離婚拒否の抗弁を排して夫からの離婚請求を認容した。
控訴審判断の要旨(東京高判昭和54年6月21日)
X:夫(原告・控訴人) Y:妻(被告・被控訴人)
認定の事実を総合すると破綻原因の最大のものはXとYの生活観、人生観上の隔絶(性格の不一致)であったとしかいうよりほかはなく、両者の生活観、人生観はそれぞれの本人にとっては価値のあるものであるから、右のような隔絶の存在をもってYはもちろん、Xを非難することはできない。
このようにみるとYのXが有責配偶者であるとする主張は失当であってこれを採用することはできないものであり、そうとすれば民法770条1項5号に基づくXの本訴離婚の請求は理由があることになる。