夫の暴行が直接の原因となって妻が別居を開始し、その後3年あまりの別居生活が続いている事案において、暴行の経緯、夫が婚姻の継続を望んでいること、妻の態度如何によっては婚姻の継続は必ずしも困難ではないことなどを理由として、婚姻を継続し難い重大な事由があるとはたやすく認めることができないとした。
[東京高判昭和53年3月29日判時893-38]