◇ 暴力等を理由とした離婚請求
暴力に加え、第一審の離婚請求判決後に自省の跡がみられないことなどから離婚請求を認容した事案
第一審において「夫が態度を改め、妻の心情を思いやりながら意思疎通を図り、これまでの不満・不信等を解消するという機会を与えた上で結論を出すのが相当」と指摘されて妻からの離婚請求が棄却されたにもかかわらず、夫に自省の後が見られない事、夫が自らの苦しみを妻への暴力等でしか解消することができず、その妻に与える影響に対する推察ができなかったことなどの夫の問題点を指摘し、身体障害を有している夫に対する理解不足を指摘しつつも、どちらかと言えば夫の責任が重いなどとして、妻からの離婚請求を認容した。
[東京高等裁判所 平成8年7月30日判決]