◇ 夫の連れ子と妻との不和を原因とする離婚請求

夫の連れ子と妻との不和を原因とする妻からの離婚請求が認められた事案

夫の連れ子と妻が対立していたが、夫はそのような状況を知っていたにもかかわらず、これを改善する積極的な努力をしないで放置し、家庭内において妻を精神的に孤立させたため、妻が夫に対して夫婦としての愛情を失い、夫婦としての相互の愛情を基礎とする共同生活を営むこと期待することはほとんど不可能になったことから、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、妻からの離婚請求が認容された事案。

第一審判断の要旨(津地四日市支判昭和37年11月8日家月15巻4号60頁)

妻(原告)   夫(被告)
・昭和23年4月    結婚
・昭和24年10月    長女出生
・昭和26年5月    妻 家を出て別居
・同年        別居解消
・昭和33年6月    妻 再度家を出て別居

妻は、夫方において夫および夫の先妻の子4名と同居し、家事や夫の日用雑貨販売業の販売、店番等を主となって行ってきたのであるが、夫の先妻の子は、いずれも妻になじもうとせず、年を取るにしたがってかえって妻と対立し、妻を疎外するようになった。夫もそのような状態であることを知りながらこれを改善するための積極的な努力は何もしないで放置してきたのみでなく、妻の家庭内での立場を認めるなどの配慮を全く欠いたため、妻は夫との結婚以来10年間余りにわたって、家庭内において精神的に孤立した生活をさせられてきた。
このため、現在においては、妻は夫に対し夫婦としての愛情をまったく失い、夫の家庭で生活することは単に家事、営業労働者として酷使されるにすぎないと信じるに至っているのであり、妻がこのように信じるに至ったことが、夫およびその先妻の子らの10年間あまりにわたる前記のような妻に対する処遇によるものである以上、今後妻・夫間が夫婦として相互の愛情を基礎とする共同生活を営むことを期待することはほとんど不可能であるということができるから、婚姻を継続し難い重大な事由があるといわなければならない。

 

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