◇ 妻の浪費を理由とする離婚請求

妻の浪費を理由とした夫からの離婚請求が認められた事案

X:夫(原告)   Y:妻(被告)
・昭和33年12月   婚姻
・昭和35年4月   長男出生
Y、Xに秘して知人から借金
Y、XやXの両親名義でテレビ等を月賦購入してはすぐに売却し、売却した金員を消費する。
・昭和37年     X、離婚訴訟を提起

第一審判断の要旨(東京地判昭和39年10月7日判時402-59)

Xは公務員で、必ずしもその収入は高給とは認め難いが、Yのその性格が派手なため支出が多く、家計費の不足をきたし、Xに秘して入質、借財を重ね、無断でX名義の約束手形を振り出し、ついには代金支払いの目算のたたぬままに月賦販売制度を利用して、頭金の支払いのみでテレビ等を購入しては売却処分等をなし、しかも、月賦購入について無断でX父の名義を使用するに至り、その後Xとの話し合いの上、再出発した生活においても以前同様の生活態度を継続していたのであるから、これはXにとり婚姻を継続し難い重大な事由があると認めるのが相当である。
XはYの訴える生活費不足の問題について、必ずしも徹底的解決策を検討する熱意を欠いていたが、YはXの原因検討の申し入れに対して素直に協力せず、Xの低収入を難ずることに急であったこと、当時、XはYの借財額を知らなかったので、Yの月賦購入、知人からの借り入れの原因としてXの不協力を責めることはできないとして、Xの離婚請求を認容した。

 

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