妻が夫の思いやりのない言動等によって婚姻関係が破綻したとして、離婚を求めるとともに、慰謝料、財産分与、年金分割を求めたところ、夫婦の年齢、妻の病気、夫の意向および長男の意向等を理由に婚姻関係の破綻が認められないとして棄却された。
(横浜地相模原支判平成11年7月30判時1708-142)