◇ 統合失調症を理由とする離婚請求

統合失調症(精神分裂病)が原因となった離婚請求が棄却された事案Ⅱ

統合失調症(精神分裂病)と診断された妻に対する夫からの離婚請求について、妻はいまだ「強度の精神病」に該当しないとして民法770条1項4号に基づく離婚請求を棄却した上、夫の健康状態悪化、過大な経済的負担や、子どもの教育問題等の事情は、いずれも回復の見込みのない重大な精神病には該当しない精神病の配偶者を抱えた場合に、他方配偶者が通常負う負担の域を出るものではないので、婚姻を継続し難い重大な事由があるとまではいえないとして、民法770条1項5号に基づく離婚請求も棄却した。

[東京地八王子支判昭和59年2月24日判時1135-61]

 

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