病気治療のために実家に戻り、その後2ヶ月にわたって夫の求めを無視して、自宅に戻らなかった妻に対する夫からの離婚請求につき、民法770条1項 2号の悪意の遺棄を原因とした離婚請求は排斥したものの、妻のわがままな行動により、もはや婚姻が破綻しているとして民法770条1項5号による離婚請求を認容した。
[横浜地判昭和50年9月11日判時811-85]