◇ 別居している配偶者への生活扶助

別居している配偶者の生活扶助をしないことを理由とした離婚請求が認められた事案

病気治療のために実家に戻り、その後2ヶ月にわたって夫の求めを無視して、自宅に戻らなかった妻に対する夫からの離婚請求につき、民法770条1項 2号の悪意の遺棄を原因とした離婚請求は排斥したものの、妻のわがままな行動により、もはや婚姻が破綻しているとして民法770条1項5号による離婚請求を認容した。

[横浜地判昭和50年9月11日判時811-85]

 

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