◇ 暴力を離婚原因としなかった判例

暴力の存在を認めつつもこれを直接的な原因と位置づけずに離婚請求が認められた事案

別居後約2年が経過している夫婦について、もっぱら夫婦双方の成育歴を背景とする「育児や家庭に求めるものに関する考えの違い」によって婚姻関係が破綻し、その修復もきわめて困難であるとし、民法770条1項5号の離婚原因であると認めたものの、原告主張の「被告による暴力」については、理由なく暴力をふるったのではない点や、ふるった暴力の程度が著しいものと認められないことから、離婚の原因が暴力にあたるものとは解されない、と判示し慰謝料請求は否定した。

[東京地裁 平成17年10月12日判決]

 

離婚公正証書 お問い合わせ