◇ 後遺障害を残すほどの暴力

後遺障害を残すほどの暴力をもって離婚原因と認めた事案

夫婦間の口論から夫が立腹し、妻にハードカバーの本1冊を投げつける暴行をした結果、これが妻の左目に当たり、視力が0.06に低下するなどのほか、PTSDの後遺障害が残った事案につき、夫による暴行と妻の受傷によってその婚姻関係は完全に破綻しているとし、離婚請求のみならず、その不法行為による損害賠償、離婚慰謝料および弁護士費用等の請求を認 容した。

[東京地判平成18年11月29日]

 

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