別居期間約3年の夫婦において、夫が妻の身体への直接的暴行はなかったものの、「妻の面前で物を投げたり壁を叩いたりするなどの暴力」をふるっていたことを婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける一つの事情と位置づけ、そのほか、夫の度重なる隠し事や、他の女性と過度に親密な交際があったことをふまえ、妻からの離婚請求を認めた。
[東京地裁 平成18年3月14日判決]