離婚調停で話がまとまらない場合はどうなるのでしょうか?

調停で離婚の合意が成立しなかった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。また、調停の話し合いが大筋で合意していながら、細かい部分でもめたりして調停が成立しなかったような場合には、家庭裁判所が職権で離婚を宣言する「審判」というものもあります。

この審判に対して、異議がある場合には2週間以内に異議申立をすることができます。異議がなければ離婚が成立し、異議があった場合は離婚訴訟と言うことになります。