離婚する場合、公正証書を作るとよいと聞きました。公正証書とはどんなものですか?どうやって作ればいいのでしょうか?

公正証書とは、公証役場で作成される契約書です。離婚の際に、口約束だけだと、後からトラブルになる可能性が高くなってしまいます。また、離婚協議書や念書、覚書などの書面にしておいた場合でも、もしその離婚協議書等の内容が実行されず、話し合いで解決できなかった場合は、裁判所に訴えるしかありません。
一方、離婚際の約束を公正証書にしておき、さらにその中で「債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する」と言う文言(執行認諾文言)を入れておくことで、裁判を経ることなく、いきなり強制執行手続きに入ることができます。公正証書の原本は公証役場で20年間保管されますので、偽造・変造や紛失といったトラブルがありません。

公正証書の作り方は、本人または代理人が必要書類を持って公証役場に行き、公証人に作成してもらいます。一般的には、事前に公証人と内容などについて打合せを行ったあと、あらかじめ決めた日時に、公証役場に本人または代理人が出頭して、作成することになります。公正証書の作成には、公証人への手数料が必要となります。