結婚前から持っていた車は財産分与の対象になりますか?

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)です。したがって夫婦のそれぞれが結婚前から有していた財産(嫁入り道具など)、夫婦のそれぞれが、結婚前または婚姻中に親や兄弟から相続などによって得た財産(これらの財産を特有財産と言います)は対象となりません。ですので、結婚前から持っていた車なども財産分与の対象にはなりません。
例外的に、一方の特有財産であったとしても、その取得や維持に配偶者が特別に寄与していると認められる場合には財産分与の対象となることがあります。

名義については、実質的にみて、夫婦の婚姻生活中に協力して築かれた財産であれば、名義がどちらか一方の物になっていても共有財産となります(実質的共有財産)。逆に、名義が共有であったとしても、あくまで形式上のことで、実質的には一方の特有財産と認められるものは原則として財産分与の対象とはなりません。