3ヶ月前に離婚しましたが、その際に子どもの親権と引き換えに、財産は一切請求しないという内容の念書にサインしてしまいました。もう財産について請求はできないでしょうか?

念書は、当事者の約束を定めた文書なので、サインの際に脅迫や、自分の意思でサインしたと認められないような特殊な事情が無い限り有効です。そのような場合は財産分与や慰謝料の請求はできないと考えられます。ただし、子どもの養育費などについては、請求が認められる場合もありますので、相手方と話し合いができなければ家庭裁判所に調停を申立てる方法があります。