夫の父は農業を営んでおり、私は結婚してから、夫と共にずっとその手伝いを無償で行ってきました。財産の名義は義父のため、夫にはほとんど財産はありません。この場合義父この場合義父の財産から財産分与を受けることはできるでしょうか?

配偶者の父親名義の財産であっても、夫婦の婚姻共同生活によって形成された財産と認められる物については、財産分与の対象となることがあります。
通常、第三者の財産は、夫婦の婚姻共同生活によって形成された財産ではないので、原則として財産分与の対象にはなりません。ただし、このケースのように、実質的に夫婦の婚姻共同生活によって形成されたのであれば、財産分与の対象と考えられます。
ここで問題になるのが、財産分与の対象財産をどう区別・評価するのかということですが、この算定には、労働者の平均賃金を基礎として、夫婦が仮に雇われていたと考えた場合に支払われたであろう給与を算定し、これを夫婦が形成した財産とみなすという考え方があります。