夫の不倫が原因で離婚することになりました。夫の不倫相手を訴えることはできますか?
配偶者が不倫をした場合には、配偶者と不倫相手とが共同して婚姻生活の維持を妨げ、婚姻の継続という法的な利益を侵害し、精神的な苦痛を与えたと考えられます。したがって、配偶者とその不倫相手は、共同不法行為者としてそれらの精神的苦痛について損害を賠償する連帯責任を負います。
この連帯責任とは、支払われるべき慰謝料について、その全額を配偶者、不倫相手それぞれが責任を負うということです。このため、不倫が原因で離婚訴訟を起こす場合には、配偶者と不倫相手のいずれか、または両方を相手取って慰謝料の請求をすることができます。