子どもを連れて別居していますが、私の収入だけでは生活が厳しいです。夫に生活費を請求することはできますか?

夫婦はお互いに、婚姻の費用を分担しなければなりません。婚姻費用とは、夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費をいいます。衣食住の費用、交際費、娯楽費、医療費、教育費、養育費などがこれにあたります。たとえ別居していても、法律的に婚姻関係が続いているかぎり、婚姻費用の分担義務は免れません。
婚姻費用は相手に請求したときから支払ってもらうことができます。婚姻費用について話し合いで合意できない場合は家庭裁判所に調停の申立をすることになります。