離婚には合意しましたが、財産分与でもめています。離婚届を出した後で決めることはできますか?

離婚後も財産分与を請求することは可能です。離婚をする時に、決めておかなければならない事項の全てにおいて話し合いが成立していることが一番望ましいのですが、実際には財産分与や慰謝料などの条件で話し合いがまとまらず、離婚ができないというケースも多く見られます。法律上は、離婚の日に財産分与について合意が成立していなくても、離婚はでき、離婚後に協議を続けて、財産分与について決めることができます。ただし、財産分与請求権は離婚の日から2年で時効となりますので注意が必要です。つまり離婚から2年を経過すると、財産分与の請求を裁判所にすることはできなくなり、その後は話し合いで認めてもらうしかなくなります。