協議離婚の際に決めておくべきことは

離婚の際には、下記の事項について夫婦間で協議をしておく必要があります。
特に子の親権者については、離婚届の提出までに決定しておかないと、離婚届が受理
されません。
また、その他の事項についても可能な限り、離婚前に夫婦で合意をしておく方が良い
でしょう。

① 未成年の子の親権者を父母どちらにするか
② 子の養育費についての取り決め
③ 子の面会交流についての取り決め
④ 夫婦の財産関係の精算(財産分与)
⑤ 年金分割について
⑥ 婚姻中の不貞行為や暴力といった不法行為が離婚理由の場合の損害賠償(慰謝料)について

さらに、離婚の届出をする場合には、下記の事項についても決定する必要があります。
⑦ 婚姻によって名字(姓)を変えた場合、離婚後の名字(姓)をどうするか
⑧ 離婚により転籍する者は、新しい本籍地をどこにするか

また、離婚により大きく生活状況、経済状況が変化する場合が多くあります。その場合、下記の
事項についても検討しておく必要があるでしょう。
⑨ 離婚後の住居をどうするか
⑩ 離婚後の仕事・収入をどう確保するか

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