夫と話し合いをしましたが、まとまりません。離婚調停の申立をしたいのですがどうすればいいでしょうか?

調停の申立は、調停を申立られた側の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者の合意で定めた家庭裁判所に、夫婦の戸籍謄本などの必要書類を添えて、調停の申立書を提出します。必要書類以外に、手数料として収入印紙1200円と、連絡用の郵便切手代が必要となります。
離婚調停では、未成年の子どもの親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料請求を同時に申立ることができます。なお、財産分与を求める場合には、分与を求める財産に関する資料(登記事項証明書や預貯金の通帳など)を準備しておく必要があります。