夫から離婚を切り出されましたが、私は離婚したくありません。離婚届を勝手に出されてしまわないか心配です。

離婚が成立するためには、離婚届が出された時点で、夫と妻の両方に離婚の意思があることが必要です。このため、離婚の意思がなければ離婚は成立しません。しかしながら、協議離婚は役場で離婚届を受理するだけの手続きです。提出の際に、いちいち妻に離婚の意思があるのかどうか確認はしませんので、離婚届に必要事項が不備なく記入されており、それを夫が提出をすれば受理されてしまいます。
そこで、こういったことを防ぐためには、「離婚届不受理申出」をあらかじめ役場に提出し、離婚届の受理をしないようにしてもらうことができます。

もし、離婚届不受理申出をする前に離婚届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所に離婚無効確認を求める調停の申立をしなければなりません。