離婚したら氏(姓)はどうなりますか?子供の氏(姓)はどうなりますか?
結婚によって名字(氏)を改めた夫または妻は、離婚によって法律上当然に結婚前の名字に戻ります。もし結婚中の名字をそのまま名乗りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」をする必要があります。
また、子どもの名字は、両親が離婚しても変わりません。子どもの名字を変える為には子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所にする必要があります。
また、離婚の日から3ヶ月を経過した後に、名字を婚姻中のものに変えたい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をして、裁判所の許可を得なければなりません。この場合、名字の変更をする「やむを得ない事由」が必要となります。