離婚をするときの手続について(相手が同意しないときには)

日本においては、夫婦間の協議(話し合い)で離婚することに合意すれば、役所に離婚届を提出するだけで離婚は成立します。相手方が離婚に応じない場合は、まず、家庭裁判所に調停の申立を行い、調停を行っても話がまとまらなければ、家庭裁判所に裁判を起こして、裁判所の判決によって強制的に離婚を成立させることになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。