◇ 離婚給付と税金

離婚の際に支払われる給付金は、慰謝料、財産分与、養育費等いずれも、それが妥当な金額である限りにおいては贈与とはならず、支払う側も、受け取る側も税金はかかりません。また、養育費等を将来分まで一括して支払いを受ける場合も、その額が子の年齢やその他の事情を考慮して相当なものである場合は課税されません。
逆に不相応に過大とされる場合については、贈与税が課税される場合がありますが、実際にそのような判断が下されることはあまりないようです。

◇ 不動産や株式を離婚により渡した場合の税金

不動産や株式等の場合、購入時よりも譲渡する際に時価が上昇している場合には、その差額が譲渡益とされ、譲渡所得税が課税されます。つまりこれは、財産を分与する側に課される税金です。ただし、分与者が居住するために使用していた不動産を分与する場合には、購入
価格と時価との差が3000万円までなら譲渡所得の特別控除が受けられます。一方、受け取る側については、あくまで財産分与としてであれば基本的に税金は課税されません。ただし、慰謝料として不動産を渡すような場合には、不動産取得税が課税されます。

 

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