◇ 面会を拒否された場合

面会交流権とは、離婚後、親権者または監護者とならなかった親が、子どもと面会交流(会ったり、手紙のやり取りをしたりすること)する権利のことを言います。この権利は、親として有する当然の権利として裁判上も認められています。離婚後に親権者・監護者にならなかった場合はもちろん、離婚前の別居期間中の親にも面会交流を求める権利は認められています。

しかし、現実には妻が子どもを引き取った後、子どもとの面会を拒絶するというケースはよく見られます。このように、子どもに会いたいのに会わせてもらえない時には、家庭裁判所に「子の監護に関する調停申立書」を提出し、面会交流を求める調停を行うことになります。ここで注意が必要なのは、あくまで最優先されるべきことは、子の福祉です。面会をすることが逆に子どもにとってストレスとなってしまうような状況であれば無理な面会を行うべきではありません。

また、下記のような場合には面会交流は認められません。

●子や監護者に暴力をふるう
●面接交渉の場を利用して、子どもを奪おうとする
●著しい不行跡(過度の飲酒、薬物の乱用、性的不品行 など)

 

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