◇ 婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用の事をいいます。したがって、婚姻費用の分担は結婚している間が対象となり、離婚後は養育費や場合によっては扶養的財産分与の問題として考えることになります。
この婚姻費用は、婚姻関係が破綻し、離婚訴訟中や調停を行っている場合でも、分担を免れることはできません。ただし、破綻した夫婦間においては、その破綻に応じて婚姻費用の分担額が軽減されることがあります。例えば、浮気をした妻(有責配偶者)からの婚姻費用の請求があった場合には、判例によると、全ての請求を認めないのではなく、破綻に対する責任の度合いを勘案し、婚姻費用の分担額を軽減しているものが多いと言えます。

◇ 婚姻費用はいつから請求できるか

婚姻費用の請求については、一般的にその請求をした時からとされています。つまり、妻から請求がなかった場合には、その請求前の別居期間中の婚姻費用については、遡って支払う必要はありません。
婚姻費用の請求があった場合で、その金額について合意ができなかった場合や、その支払いがされなかった場合については、家庭裁判所での調停や審判を申立てることになります。

 

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