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★ 文案作成報酬55,000円(税込)でスピーディに対応。公正証書作成まで最速1週間。※公正証書の作成には別途公証人手数料が必要です。
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★ 札幌市全域、札幌近郊(北広島、恵庭、千歳、小樽、石狩、江別、千歳)土日も相談対応可能。
1.メール又はお電話でお問合せ下さい。
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2.離婚に当たって、ご夫婦で協議・合意された内容について簡単に確認させて頂きます。
※離婚の合意ができていない場合は離婚公正証書の作成はできません。また、離婚条件について争いがある場合(紛争性がある場合)には当事務所で業務受任ができませんのでご了承下さい。
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3.離婚公正証書文案作成報酬のお振込みをお願いいたします(恐れ入りますが、報酬につきましては先払いとなっております)。ご入金の確認ができ次第、業務着手いたします。
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4.離婚公正証書作成に必要な情報・資料の確認をメール、お電話又は面談にて行います。併せて、お客様のご事情に合わせたアドバイス等も行います。
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5.離婚公正証書の文案を作成いたします。
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6.作成した文案をご夫婦で確認していただきます。必要があれば修正をいたします。
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7.文案が確定しましたら、公正証書を作成する公証役場(=出頭する公証役場)の公証人と打合せを行います。(当事務所で対応いたします)
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8.公証人による公正証書原案の作成、公正証書作成日(=出頭日)の調整を行います。※お客様が出頭できない場合は、当事務所の行政書士が代理出頭の上作成することも可能です。
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9.公証役場に出頭して、離婚公正証書を作成します。
多くの時間や労力を使って離婚をした後、夫婦はそれぞれ別の生活に入ります。再婚などによって、離婚の時の生活状況から変化が生じてくる場合も考えられます。そうした事情の変更や気持ちの変化によって、離婚時に取り決めた養育費や、慰謝料、財産分与などの支払いが滞ったり、停止してしまったというトラブルが残念ながら頻発しています。
離婚の際に、どんなに約束をしたとしても、その約束が実行されなければ意味はありません。では、どうすればいいのでしょうか?口約束がいかにあてにならないかは、皆さんもよくご存知ですので、覚書きや念書といった書面を作られている方は多くいらっしゃいます。しかしこのままでは、もし相手方が約束を守らなかった場合には、裁判所へ訴え出なければなりません。訴訟を起こすのはとても煩雑で、心理的・肉体的ストレスも大変なものになってしまいます。
そこで慰謝料・養育費・財産分与などの支払いを確実なものとする為に、公正証書による離婚協議書(離婚公正証書)の作成を強くお勧めします。
公正証書とは、公証役場で作成される契約書です。離婚協議書を公正証書にしておく最大のメリットは、公正証書の作成の際に「執行認諾文言」の条項を入れることで、支払い等の約束事が履行されなかった場合に裁判を経ることなく、いきなり強制執行の手続きを行うことができる所です。
この執行認諾文言によって、速やかに相手の財産や給与を差し押さえることが可能となり、また相手方に対して強力な精神的プレッシャーを与えることで、約束の履行を促す効果も期待できます。
その他にも、公正証書の原本は公証役場で20年間保管されるので、偽造や紛失といったトラブルも防ぐ事ができます。公正証書による離婚協議書(離婚公正証書)は、離婚後に安心して生活するためにも必須の書類と言えるのではないでしょうか。
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