◇ 養育費の請求

離婚後に発生する問題で、もっとも多いのが養育費の支払いに関するトラブルです。離婚協議書を公正証書にしていなかった場合など、養育費の不払いで悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
養育費は、長期間に渡って支払うことになるため、支払い義務者の経済状況や心理的な状況が変化することが十分考えられます。失業など、経済的にどうしても厳しくなってしまったと言う場合ももちろん考えられますが、実は、心理的状況の変化、つまりお金はあるのに支払おうとしないという状況が非常に多く見られます。再婚などによって、新しい家庭をもった場合など、どうしても養育費が滞りがちになるようです。

そんな場合に有効であるのが、内容証明郵便による支払いの督促です。

離婚協議書を公正証書にしていない場合に、支払いの請求をする為には、裁判所に訴えるしかありません。しかしながら、この方法は多額な費用がかかり、煩雑な手続きを必要とします。相手側に対して、電話等で督促をしても誠意ある対応がされない場合に、内容証明郵便を送ることで、心理的に圧力をかけ、その証拠を残す事ができ、さらに、もし支払いをしなければ、断固たる手続きを今後行うと言うことを相手側に、通知することができます。
よほどの事情がある又は悪質であると言う場合を除いて、ほとんどが、ちょっと経済的に苦しい、面倒、新しい家族へ気持が移った、なんとなく・・・なのです。そういう状況であれば、内容証明は非常に効果的です。

内容証明郵便を使って、しっかりあなたの権利を主張しましょう。

 

◇ 婚姻費用の請求

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な費用を言います。これは、婚姻関係が破綻し、離婚の協議を行う中で別居をしたような場合でもその費用分担の義務は免れません。婚姻費用は相手方にその請求を行った時から、相手方に負担の責任が発生するというのが一般的な考え方です。もし、相手が婚姻費用を支払ってくれない場合には、内容証明による請求を行う方法があります。書面による請求を行うことにより、相手が支払いに応じる可能性がありますし、また、応じなかった場合にも、内容証明を送付することで、請求を行ったことの証拠を残すことができ、もし婚姻費用の分担調停を行う場合に有利になる可能性があります。

 

◇ (不倫)慰謝料請求

夫(妻)の不倫の証拠を掴んだ、相手の住所・氏名も確認したという状況になった場合、慰謝料の請求を行う方法はいくつ考えられます。慰謝料の請求については、この方法でなければならないということはありません。直接会って請求しても、電話やメールで請求しても一向にかまいません。ただ、相手方に対して請求を行ったことを明確にする(請求したことの証拠を残す)意味でも、内容証明郵便での請求をお勧めします。内容証明郵便を送ることで、請求者の「本気度」を伝えることにもなり、相手方に対して心理的な圧迫を与える効果も期待できます。ただ注意が必要なのは、今後訴訟などになった場合、内容証明郵便が証拠として取り扱われる可能性があるということです。感情に任せて相手を脅迫するような内容の書面を送ってしまうと、逆に自分が不利になる可能性もあります。弊事務所では、相手方に対して効果的且つご依頼者様のお考え・お気持ちをできるだけ反映させた文案の作成を行います。

 

養育費請求内容証明作成サービス(全国対応)

●サービス内容
TEL・メールにてお客様と綿密な打ち合わせをさせて頂いた上で、内容証明郵便の文案を作成いたします。内容証明郵便は、心理的圧力をかけるのに非常に有効な手段ではありますが、内容・文案によってはいたずらに相手側を刺激し、問題を難しくしてしまう可能性もあります。より効果的な文案を検討・提案したします。

●サービス報酬  30,000円(税別)

養育費請求内容証明サービスの流れ

① お問合せフォームよりお申込み下さい。 お問い合わせフォームはこちら

② 弊事務所から確認のメール連絡をさせて頂きます。その際に、サポート料金のお振込先をご連絡させて頂きますので、確認後、ご入金をおねがいします。

③ TEL・メールにて詳しくご事情をお伺いします。そのうえで最も効果的な文案の作成を行います。

④ 文案をお客様に確認頂きます(メール・FAX)。修正箇所があれば修正いたします。

⑤ 作成した内容証明郵便を郵便局から代行して郵送いたします。

 

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