離婚による財産分与で、現金の他、土地・建物をもらうことになりました。この場合税金はかかりますか?

現金については、分与をする側、受け取る側ともに税金はかかりません。しかし、土地・建物については、分与をする側に譲渡所得税がかかる場合があります。また、一定の場合に受け取る側には、不動産取得税がかかる場合もあります。

この譲渡所得税は、その不動産の購入金額と、分与時の時価との差額に対して、譲渡所得税が課税されます。(譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3,000万円まで特別控除が受けられます)たとえば、購入価格が3,000万円で、財産分与時の時価が4,000万円であった場合、差額の1,000万円が譲渡所得となりますが、この場合は特別控除以下なので譲渡所得税はかかりません。

また、財産分与を受け取る側については、その分与財産について贈与税などはかかりません。ただし、不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税される場合があります。これは、その財産分与が精算的財産分与の範囲内であれば免除されますが、慰謝料を含めて財産分与したような場合には、慰謝料の部分には不動産取得税が課税されます。また登記の際に登録免許税が課税されます。