離婚の財産分与ですが、子どもの学校の関係もあり、今住んでいる住宅をもらいたいと思っています。ただ、住宅以外には特に財産がない場合はどうなりますか?
このようなケースの場合、住宅を夫婦の一方財産分与されると、夫婦間の精算割合を超えてしまう、つまりもらいすぎの状況が発生してしまいます。夫婦間の公平性を図る意味で、分与される側が、する側に対して正当な分与額を超える部分について調整金を支払うという方法もあります。
また、調整金の支払いが経済的に厳しいというような場合には、財産分与を、不動産の所有権について行うのではなく、賃借権、使用権を設定するという形で分与を行う方法もあります。つまり、賃料の形で相手方に決められた金額を支払うということです。