財産分与とは?慰謝料とは?
財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して作った財産を夫婦で分けることをいいます。慰謝料とは、離婚に至る原因となる行為、及び離婚自体によって被った精神的被害に対して支払われる金銭的賠償を言います。
財産分与は、婚姻期間中に協力して築いた財産(共有財産)の精算という性格の他に、離婚の責任がある者から相手方に対する慰謝料的な意味合い、さらに離婚後の妻の経済的地位の保護としての扶養的な意味も有しています。共有財産の精算という意味合いでは、離婚の原因を作った側から財産分与を請求することも可能です。財産分与の請求は、離婚協議の話し合いで行いますが、話し合いで合意しない場合は家庭裁判所で調停を行うことになります。
離婚慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)から、他方の配偶者に対して、離婚をするに至る原因となった行為(不貞行為・暴力など)による精神的な苦痛や、離婚をすること自体による精神的苦痛を賠償する為に支払われます。慰謝料についても、離婚協議の中で話し合いを行います。話し合いがまとまらなかった場合は、財産分与の場合と同様に、離婚と合わせて慰謝料についての調停を家庭裁判所で行うことになります。
もし、離婚だけが先に成立して、離婚後に慰謝料を請求する場合は、まず家庭裁判所に調停の申立を行い、調停が不成立となった場合は地方裁判所に訴訟を起こすことになります。