X子とA男は夫婦であったが、A男は会社の部下であるY美と不倫関係となった。そこで妻X子はY美に対して慰謝料500万円の請求を申立てた。
裁判所は、①A男はY美の上司であり、不倫関係はA男が主導的であった。②2人の不倫関係はすでに解消していること。③X子が夫A男を許し、結婚生活を続けていること。などを考慮して、Y美からX子に対し支払うべき慰謝料は50万円であるとした。 (東京地裁・平成4年12月10日判決)