◇ 事例① 妻と上司との浮気で双方に慰謝料請求

A子は勤務している会社の上司X男と親しくなり、浮気行為を繰り返すようになった、それをA子の夫に知られるところとなり、A子の夫は、X男に対して妻A子との不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求める訴訟を起こした。
一方、X男の妻も、A子に対して夫X男との不貞行為を理由に慰謝料を請求する訴訟を起こした。

このケースで裁判所は、「X男はA子の夫に対して慰謝料として金100万円を支払え」、「A子はX男の妻に対して、慰謝料として金50万円を支払え」という判決をくだしました。
(仙台地裁・昭和50年2月26日判決)

慰謝料算定の判断は、被害者の職業、社会的地位、年齢、婚姻期間、子どもの有無、不貞行為にいたる原因、不貞行為の期間・その状態、それにより離婚するに至ったか、などの事情によって様々です。 一般的には、100~300万程度のケースが多いようです。

 

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