◇ 事例① 離婚の合意はできたが、金銭面で折り合わない・・・

A子さんには、夫との間に2歳になる息子がいますが、夫婦の性格が合わず度々衝突をしていました。話し合いを重ねた結果、A子さんが子どもを引き取って協議離婚することになりましたが、金銭的な部分で話し合いがまとまりません。この場合離婚届を出したあとで金銭的な部分の話し合いをしてもいいのか・・・

子どもがいる場合の離婚は、親権者が決定していれば離婚手続きを進めることはできます。慰謝料・財産分与・養育費といった金銭的な部分に関して決定しないまま、離婚をしても法的にはまったく問題ありません。本来であれば、離婚をする際に一括して金銭的な条件を取り決めておくことが理想ですが、色々な事情によって離婚手続きを早く進めたいといった場合もあるかと思います。どうしても話し合いで合意に達することができない場合は、家庭裁判所に慰謝料・財産分与・養育費請求の調停を申立てることになります。
調停では、調停委員が2人の話を聞いて、妥当と思われる条件についてのアドバイスをくれますので自分自身の希望などをしっかりと伝え話し合いを行って行くことになります。調停は強制的なものではないので、もし調停の内容に不満があれば調停不調ということで終了させることになります。調停が不調となった場合には、最終的に離婚訴訟で争うことになります。また、財産分与については離婚の時から2年、慰謝料については離婚のときから3年で請求ができなくなってしまうので注意が必要です。

 

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