◇ 事例① 結婚式は挙げたが入籍せず、一方的に内縁を破棄した女性に慰謝料請求

A男とX子は結婚式を挙げ、事実上の夫婦として同棲し内縁関係に入った。ところがA男の収入が少なく経済的に困窮し、X子はA男に対して状況の改善を訴えたが、A男は具体的な方策を講じることがなかった。
このため、X子は正式の婚姻をすることをやめようと思い、婚姻届を出さず、3カ月後に実家に戻ったままA男の所には帰らなかった。そこでA男はX子に対して内縁不当破棄を理由に慰謝料を請求し、裁判所はX子に対して内縁の解消によって生じたA男の精神的苦痛の慰謝料の支払いを命じた。

こういったケースの場合の慰謝料の額の目安は、その事情を考慮されるがおおよそ100~200万円 程度が多い。

 

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