◇ 示談書作成の必要性
示談書とは、示談交渉の話し合いで決まった内容を文書として記録し、今後問題が起こらないようにするために作成する書類です。(和解書・和解契約書等の表記でも効果に差はありません)
示談書の作成は、慰謝料等を払う側にも受け取る側にも非常に重要です。支払う側の効果として、一度示談が成立した後で、再度慰謝料の請求をされると いうリスクを避けることができます。仮に慰謝料の請求がなかった場合にも同様のことが言えます。
また、受け取る側の効果として、示談書の中に慰謝料金額や支払い方法を明示しておくことで、その支払いをより確実にすることが可能です。
◇ 示談書の作成は誰がするか?(被害者?加害者?)
特にどちらが作るものとは決まっていません。しかしながら作成する側はより自分の意向に沿った内容で作成することが可能です。
示談書については、双方で内容を確認した上で署名捺印を行いますので、もし相手方が作成した内容に不満・不明な点があれば指摘をした上で再度話し合いを行い、納得の上で署名捺印すればよいと言うことになります。
◇ 示談書の記載内容について
① 事実関係
不倫の事実・期間・発生した損害の内容など
② 慰謝料の金額・支払い方法
金額や支払い方法、期限などについて明記します。
③ 不倫関係を精算する旨を約束する文章
今後も婚姻関係を継続するのであれば、今後は一切配偶者との関係を持たない旨の約束をする内容を記載します。(離婚する場合には不要です)
④ 債権債務の不存在条項
この示談により、今後お互いに請求等は一切しないという約束をする条項です。
⑤ 公正証書で示談書を作成する場合には、強制執行認諾文言
慰謝料を分割で支払うことで示談成立した場合、支払いを受ける側が示談書の内容(慰謝料の支払い)をより確実な物としたければ、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることをお勧めします。もし将来的に慰謝料の支払いが滞った場合に、裁判所に訴えることなく債務者の財産に強制執行をかけることができます。