● 財産分与について
法律上は離婚の日までに、財産分与の合意ができていなくても離婚することができます。また離婚した後も協議を続けて財産分与を決めることもできます。離婚後の協議でも合意できなければ、離婚の日から2年間は、裁判所に財産分与の請求をすることができます。
● 慰謝料について
慰謝料については、相手方の不法行為(暴力や不貞行為など)に基づく場合はその損害及び加害者を知った時から3年以内に請求しなければなりません。
● 年金分割について
年金分割の請求期限は、原則、離婚をした日の翌日から起算して2年以内となります。
● 離婚後の氏(名字)について
離婚後も、婚姻中の名字を継続して名乗る場合は、離婚の日から3ヶ月以内に届出なければなりません。届出をしない場合は、婚姻する前の名字にもどります。