◇ 離婚の種類
日本では、夫婦間で合意ができれば役所に離婚届を提出するだけで、離婚自体は成立します。当事者の一方が、離婚に応じないような場合には、まず家庭裁判所に調停の申立を行います。調停を行っても話がまとまらない時は、家庭裁判所に裁判を起こして、裁判所の判決によって離婚を認めてもらうことになります。
●協議離婚~話合いによる離婚~
当事者の話し合いによる合意に基づいてする離婚を、協議離婚といいます。現在、離婚の約90%が協議離婚です。協議離婚は、夫婦が離婚することに合意して、役所に離婚届を提出すれば成立します。
●調停離婚
家庭裁判所に申立を行い、調停での話し合いによる合意に基づいて成立する離婚。家事審判官・家事調停委員を交えて当事者間の話し合いを行い、合意を目指します。協議による離婚の合意が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)
●審判離婚
調停離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が例外的にする離婚の審判という裁判によって成立する離婚。
●認諾離婚
原告が提起した離婚の請求を、相手方である被告が訴訟期日において認めたとき、つまり裁判を行っている途中で、相手の要求を受け入れて離婚に合意したときに、認諾調書に記載され離婚が成立します。支払い義務などについては強制執行力があります。
●和解離婚
離婚訴訟の手続きの期日において、当事者双方が離婚することについて合意し、そのことを裁判所の和解調書に記載することで成立する離婚。金銭の支払いなどに関する記載については強制執行力があります。
●判決離婚(裁判離婚)
民法の定める離婚原因がある場合に、裁判所の判決によってする離婚。
◇ 離婚手続きの流れ
① 夫婦間の話合いによる離婚協議。協議成立すれば [協議離婚] 。
② 離婚協議不成立の場合、家庭裁判所に調停の申立を行う。
調停による話し合いで離婚の合意が得られた場合は [調停離婚] 。
③ 調停が不成立で、家庭裁判所が審判を行った場合 [審判離婚] 。
④ 離婚調停が不成立の場合、訴訟提起となる。
⑤ 訴訟中に、相手の請求を認めた場合 [認諾離婚] 。
⑥ 訴訟中に、和解が成立した場合 [和解離婚] 。
⑥ 訴訟の結果、裁判所の判決によって離婚となった場合 [判決離婚] 。
※ いずれの離婚の場合も、役所への離婚届の提出が必要。